持続化補助金はいわゆる小規模事業者等を対象にしています。この「等」がちょっと曲者で、NPO法人も含まれますが、確定申告をしていてかつ『認定特定非営利活動法人』でないことになります。
ただし、資本金5億円以上の法人の子会社(株式を100%持っている)は対象外になります。
具体的には
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く | 常時使用する従業員数 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員数 20名以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員数 20名以下 |
となります。
うちは建設業なのだけど、どれに該当する?と思うかもしれません。建設業の場合は「製造業その他」に該当しますので、20名以下になります。
また、「常時使用する従業員数」とは会社役員や個人事業主は含みませんが、パート従業員は含まれます(ただし労働時間が通常の従業員より短いか2ヶ月以内の期間を定めて雇用されるパート・期間労働者は含みません)。
このあたりはちょっとややこしいので、個別に聞いて下さい。