産業廃棄物処理業者診断報告書作成について

愛知県では平成14年4月から産廃の許可申請が厳しくなりました。
特に「経理的基礎を有すること」を証明できない場合、中小企業診断士の診断報告書が必要になりました。

診断報告書が必要な場合

  • 直前期の自己資本比率(10%を超える、0~10%マイナス)
  • 直前3年間の経常利益の平均値(黒字、赤字)
  • 直前期の経常利益(黒字、赤字)

なお、審査基準については愛知県ホームページにある愛知県行政手続情報案内システムのページから「環境部」の「資源循環推進課」で確認することができます(PDF)。

診断報告書作成の流れ

経理的基礎を判断するためには「過去3年間の財務諸表」「今後5年間の収支計画書(今後5年の売上高の算定)」が必要となります。

お問い合わせ

まずはお電話やメールにてお問い合わせください。
また、訪問前には過去3年間の財務諸表のコピーを送っていただくことをお願いしております。

ヒアリング

企業を訪問し、経営者もしくは経営幹部の方のヒアリングを行います。
そのポイントとしては
・企業の将来方向性
・将来の経営目標、経営計画
この2点になります。
今後5年間の収支計画書についても伺いますので、きちんと用意をしておいて下さい。

報告書作成、内容の説明

ヒアリング内容をもとに報告書を作成していきます。
出来上がった診断報告書の内容はご説明させていただきます。

フォローアップ

担当部局から修正依頼があった場合は修正をいたします。

作成に必要な日数について

業務内容や状況などにもよりますが、平均して1週間ほどとなります。余裕を持ってご依頼いただくとより確実な報告書を作成することができます。

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