新型コロナウイルス ドタバタ劇としか思えないんです

今日(19日)、愛知県から「愛知県まん延防止等重点措置」を21日から適用するとの発表がありました。

この「まん延防止等重点措置」の適用は「愚策」だと思っています。この発令基準はなんあんだ?ということで調べてみました。この措置は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づくもので、第45条にあります。ちょっと長いのですが、それを引用してみます。

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

法律について、その是非についての論考は私では出来ませんので言及しませんが、今回の適用についていくつか疑問点があります。

まず、「新型インフルエンザ等緊急事態において」とあるのですが、今緊急事態に該当するんでしょうか。愛知県のホームページを見ると1月19日現在、新規陽性者が999人だそうで、通算(だと思うのですが)陽性者数が117,309人。第6波(12月28日~)では10,579人が陽性者です。
その内訳としては、入院220人のうち、中等症が39人(17.7%)、重症が2人(0.9%)とのこと。また第6波(12月28日~)での死亡4人です。この数字を見る限り「緊急事態」とは思えないです。

前から言っているのですが、この新型コロナだけは感染者数ではなくて「陽性者」となっています。この陽性者が曲者で、PCR検査で陽性とされた人のことです。陽性者は感染者ではないんです。発症するに必要なウイルス数がなくても、極端な場合1つでも検体に付着していれば陽性とされます。高々1つのウイルスが体内にあったとしても数が少なすぎて発病することはほとんどない数です。ウイルスの数がどのくらいあれば発病するのかは個人差もあって断定できませんが、京大の宮沢先生のお話では数万個以上ないとということです。
また、陽性者数が106,491人は愛知県の人口(754万6192人)の1.4%、中等症と重症患者数は合わせて41人(0.0005%)です。この数字だけ見ると緊急事態とはとても思えないんです。

次に「国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため」とあるのですが、生命及び健康を保護しというところは問題ないでしょう。ところが「国民生活及び国民経済の混乱」とありますが、まん延防止策を取ると国民経済の混乱を生じさせるというか、経済活動を抑制することになり、経済の混乱が生じると思います。

これらのことから、現状でのまん延防止等充填措置を発令する必要はないと思うのですが、どう思われます??

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