その2で声優さんたちの言っていることを説明できたかと思います。
その3では問題はインボイス制度ではなく「下請けいじめ」であることを説明していきます。
公正取引委員会は
インボイス制度への円滑な移行に向けて、財務省、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁及び国土交通省が共同で、インボイス制度に関し、事業者から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方について検討を行い、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」という形で考え方を令和4年1月19日に公表しました。
このQ&Aの中で、公正取引委員会の関係では、インボイス制度の実施に際して免税事業者とその取引先との間で起こり得る独占禁止法・下請法上問題となり得る行為についての考え方を明らかにしています。
(引用:公正取引委員会 インボイス制度関連コーナーより)
で、インボイス制度の実施に関連した注意事例(384 KB)
という説明をしています。
契約書を交わす時点で、消費税の扱いをどうするかを明確にする必要がありますし、声優さんたちも適格事業者となって消費税を正しく支払うことを前提にした契約書にサインする必要があります。
契約書なんてないよ!と言われるかもしれませんが、契約書がないこと自体が問題なんです。特にインボイス制度の導入時期というのは、制作会社、声優さんともに制度をよく理解できていないこともありますから、契約書を交わすべきなんです。
声優さんたちからすると、消費税を払うことはそれだけ収入が減る!と思っているかもしれません。今までの商習慣からするとそう思うかもしれません。でも制作会社も声優さんも消費税の仕組みを正しく理解して取引すれば、収入は減らないはずなんです。
上図にあるようになれば、収入は減りません。消費税分増えたようにも思えるのですが、実際には消費税は確定申告時に支払いますから、実際には増えてません。
また、タクシー代などの交通費も控除可能ですので、実際に受け取った消費税から支払った消費税を差し引くことが出来ることから、収入の1割すべてを消費税として支払うこともないと思われます。
ということで、インボイス制度が問題なのではなくて、これまでの商習慣を改めないことが問題なんです。まあ、正直言って、交通費など細々としたものをきちんと帳簿付けするのは面倒なんですけどねぇ・・・。こればかりは致し方ないということで。
まあ、個人事業主の義務と思うしかないですね。